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カードローンの契約者が死亡した場合、残債の支払いはどうなる?
カードローンで借り入れを行った契約者が、返済途中に死亡してしまったらその後の返済はどうなるのでしょうか。
今回は、遺族への影響や対策について解説します。
残債はマイナスの遺産になる
契約者の死亡時に残った借入金の残債は、基本的にはそのまま「マイナスの遺産」として法律で決められた相続人に引き継がれます。
財産も残債も相続する「単純承認」
借金も財産もそのまま全て相続することを「単純承認」といい、通常の相続はこれにあたります。
亡くなられた方の預貯金や有価証券、不動産などのプラスの遺産と共に、カードローンなどの借金も一緒に相続します。
相続放棄と限定承認
プラスの遺産もマイナスの遺産も相続したくない場合は、「相続放棄」することができます。相続放棄をすると、始めからいなかった人として扱われ、新たな相続人が決まる場合があります。マイナスの遺産が多い場合は新たな相続人とトラブルになることもありますので、注意が必要です。
一方、プラスの相続財産の範囲内で、故人の借金を返済する「限定承認」という方法もあります。
いずれも、相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また、相続放棄は相続人が個人の判断で行うことができますが、限定承認は相続人全員が共同で申請しなければなりません。
故人の財産を正負ともしっかり確認
故人がカードローンを利用していたことを知らず、相続人が他の遺産を相続したあとに判明することがあります。
遺産の一部を処分した場合や単純承認した後で、相続放棄や、限定承認に切り替えることはできません。残債を支払う義務が発生してしまうので、相続財産はプラスもマイナスもしっかりと確認しましょう。
なお、相続人がローンなどの連帯保証人になっている場合は、相続放棄をしても連帯保証人としての契約は残ります。ローンの契約内容も把握しておくようにしましょう。
意図的に残債を伝える工夫を
身近な人の死の辛さにばかり浸っていられないのが、相続の手続きです。
相続の手続きには、期日が短いものもあります。遺族のためにも、プラスの遺産だけではなくマイナスの遺産も調べられるようにしておいてはいかがでしょうか。
監修日2023年1月30日