目次 [ 非表示 ]
カードローンの契約者が死亡した場合、残債の支払いはどうなる?
カードローンで借り入れを行った契約者が、返済途中に死亡してしまったらその後の返済はどうなるのでしょうか。
今回は、遺族への影響や取れる対策について解説します。
残債はマイナスの遺産になる
契約者の死亡時に残った借入金の残債は、基本的にはそのまま「マイナスの遺産」として法律で決められた相続人が相続することになります。
財産も残債も相続する「単純承認」
亡くなられた方の財産として他に預貯金や有価証券、不動産などのプラスの遺産があり、それらを相続したい場合は、カードローンなどの借金も一緒に相続しなければなりません。
借金も財産もそのまま全て相続することを「単純承認」といい、通常の相続はこれにあたります。
相続放棄と限定承認
プラスの遺産よりもマイナスの遺産の方が多いことが明らかな場合は、プラスの遺産も含めて「相続放棄」することができます。
また借金の方が多い可能性がある、という場合はプラスの相続財産の範囲内で、故人の借金を返済する「限定承認」をすることができます。
いずれも、相続人になったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申し立てなければなりません。
また、相続放棄は相続人が自分の判断で個別に行うことができますが、限定承認は相続人全員が共同で申請しなければなりません。
故人の財産を正負ともしっかり確認
故人がカードローンを利用していたことを知らず、相続者がその他の遺産を相続したあとにその事実が判明することがあります。
この場合、他の遺産を相続してしまっている以上マイナスの遺産だけ相続放棄することや、限定承認での相続に切り替えることはできません。
必ず残債を支払う義務が発生してしまうので、相続が発生してから3か月以内という短い期間ではありますが、相続財産はプラスもマイナスもしっかりと確認しましょう。
まとめ
身近な人の死に直面することほど辛いことは無いのに、その辛さにばかり浸っていられないのが、亡くなった後の期限の決まった様々な手続きです。
その時に慌てたり、故人を恨んだりしないためにも、エンディングノート等へ正負財産の記載をしてもらったり、常日頃のコミュニケーションを密にとることが大切になるのではないでしょうか。