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使い道が自由で使い勝手のいいカードローンですが、きちんと計画を立てて上手に利用しないと痛い思いをすることになってしまいます。
そんな方へ向け、2019年3月29日から「日本貸金業協会」と「一般社団法人全国銀行協会」が連携して「貸付自粛制度」を実施しました。
今回は、この「貸付自粛制度」についてみていきましょう。
貸付自粛制度の概要
お金を借りたくない本人が「もうお金を借りません」と自己申告すると、それが貸付自粛情報として各信用情報機関に登録され、各情報機関に加盟する金融機関などに対して提供される制度です。
簡単にいうと、申告者は金融機関などで新たに借り入れができなくなるのです。
「全国銀行個人信用センター」または「日本貸金業協会」に申告し、情報は5年登録されます。登録手数料は無料です。(※郵送申告の場合は切手代が必要)
貸付自粛制度を利用する際の注意するポイント
制度を利用する場合に注意しなければならないポイントは下記の通りです。
申告できるのは原則本人のみ
申告できるのは本人のみで、原則、家族や配偶者が手続きすることはできません。
つまり家族内に浪費癖があって困っている人がいたとしても、原則本人しか申告できないので注意が必要です。
家族が申告するには、細かな要件を満たす必要があります。
ただし、未成年者の親権者や成年後見人などの法定代理人等は申告することが可能です。
特殊なケースとして、本人が行方不明などの場合は親族や配偶者が申告することもできます。
申告日から原則3ヶ月は情報を撤回できない
一旦情報が登録されると、カードローンだけではなく住宅ローンやクレジットカードの契約などもできなくなります。
急にお金が必要になっても対応できません。
利用中のカードローンには適用されない
貸付自粛制度は新たな貸し付けをしないようにするものなので、利用中のカードローンの契約がなくなったり、借り入れた借金がなくなったりするわけではありません。
絶対に貸し付けないとは限らない
この制度は「信用情報機関に貸付自粛情報を登録する」もので、金融機関などに貸し付けさせないように制限する制度ではありません。貸すか貸さないかの判断はあくまで金融機関が行いますので、「絶対」に「自粛」が適用されるわけではありません。
また、各信用情報機関に加盟していない金融機関の場合は適用されません。
間違ってもヤミ金などに手を出さないようにしてください!
まとめ
これ以上借金を増やしたくないけれど、自分ではどうしたらいいかわからないという方にとって貸付自粛制度はとても有効な制度ですが、上記のように気をつけたいポイントがいくつかあります。
検討する場合は、きちんと理解した上で利用するようにしましょう。
参考:一般社団法人 全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター > 貸付自粛制度のご案内
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター > 貸付自粛制度について