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カードローンを利用されている方や利用を検討されている方、「貸金業法」をご存じでしょうか?
貸金業法は、返済しきれないほどの借金を抱えてしまった人が増加したことを受け、2010年6月に改正されました。今回は、改正された法律を具体的にご紹介したいと思います。
貸金業法とは
貸金業法は、個人や事業者にお金を貸し付ける貸金業者に対する規制や、借入れについての制限等を定めている法律です。
貸金業法の対象となる貸金業者は、財務局又は都道府県に登録している消費者金融やクレジットカ-ド会社等のことを言います。
ちなみに、クレジットカードのキャッシング取引は対象となりますが、ショッピング取引では対象になりません(リボ払い、分割払い、ボーナス払いには別途「割賦販売法」という法律が対象になります)。
お金を借りる目的を明確に
借入をする目的は明確でしょうか?
その目的がギャンブルや娯楽、必要以上に高額な宝飾品や衣服などの場合、お金を借りてまでする必要がある支出なのか、一度熟考してみてください。
目的が生活費補填の場合、家計全体の収支を再確認し無駄な支出がないか等の洗い出しをして、早急に黒字家計になるよう改善に取り掛かりましょう。
事情があり働けないなどの場合は、親族や自治体の相談窓口に支援の相談をしてみてはいかがでしょうか。
改正された貸金業法
改正されたポイントは、お金を借りる人が返済できないほどの多額の借入ができなくなったり、貸金業者が高い利息で過度の支払いを請求することができなくなったことです。
つまり、利用者を守るために大きく変わったのです。
改正された法律は、以下の三点になります。
借入額の制限(総量規制)
貸金業者からの借入残高は、年収の3分の1以下となりました。
例えば、2021年日本人平均給与の443万円(国税庁の2021年民間給与実態調査より)ですと、およそ147万円までが借入可能ということになります。
注意点:下記は貸金業法の適用除外となります。
・銀行から個人が借入をした場合⇒貸し手が銀行(金融機関全て)の為
・貸金業者から法人が借入をした場合⇒借り手が法人の為
・住宅ローン、マイカーローン⇒貸金業法の適用ではない為
グレーゾーン金利の廃止(上限金利の引き下げ)
金利に関わる2つの法律も改正されました。
上限金利以上の金利は無効として定める「利息制限法」では、貸付額に応じて金利上限を15~20%までとしました。
また、刑事罰の対象となる上限金利を定めた「出資法」では、上限金利を一律20%(改正前は29.2%)に引き下げました。
もしもこの法律に反した場合、貸金業者は契約の無効、行政処分、刑事罰と厳しい処分の対象になります。
貸金業務取引主任者の設置(貸金業者に対する規制の強化)
営業所等に貸金業務をする50人いた場合、法令遵守の助言と指導を行う国家資格のある者(貸金業者取引主任者)を1人以上置かなければなりません。
賃金業法について理解を深めておこう
いかがでしたか?
改正された業法を理解しているだけで、自分や自分の周りがカードローンを利用する際に、強い味方になるのではないでしょうか。
今後さらに賃金業法が改正した時には、是非注目してみましょう。
監修日2023年2月9日