目次 [ 非表示 ]
「過払い金を請求したら、お金が戻ってくるかもしれない」
街の広告やCMなどでそんな言葉を、耳にしたことがある人は多いのではないでしょうか?
なぜ、過払い金を請求したらお金が戻ってくるのか?
そもそも「過払い金」とは何か?
今回は、そんな疑問にお答えします。
過払い金とは
そもそも「過払い金」とはどんなお金の事を指すのでしょうか?
「過払い金」とは、本来払うべき金額以上に支払ったお金の事です。
特に、法定金利以上の金利が適用された借入金に対して、法律上はすでに返済が終わっているにも係わらず、借りた人が支払った金額を指して言います。
なぜ過払い金が発生するのか
「過払い金」が発生する理由は、借入金に適用される法定金利の上限を定めた2つの法律、出資法と利息制限法での上限金利の違いによるものです。
出資法と利息制限法のズレ - グレーゾーン金利
金融機関から借り入れたお金には一定の金利が適用されますが、その上限は「出資法」と「利息制限法」の2つの法律で定められています。
現在はその2つの法律で定められた上限金利は同じとなっていますが、2010年6月18日に「改正貸金業法」が完全施行されるまでは、以下のように異なっていました。
● 利息制限法の上限利息:20%
● 出資法の上限利息:29.2%
貸金業者は、本来であれば利息制限法の上限利息である「年率20%」で貸付を行うべきなのですが、出資法の上限利息「29.2%」を超えなければ刑事罰に問われなかったことから、年率20%から29.2%の間の金利を適用していました。
この金利幅を「グレーゾーン金利」と呼びます。
過払い請求について
2010年6月18日の改正貸金業法完全施行により、グレーゾーン金利が撤廃されました。
グレーゾーン金利撤廃により、適切な金利が適用されるようになりましたが、改正貸金業法完全施行より前に借入れを行っていた借主から「グレーゾーン金利が適用されていたことにより、本来の返済額以上に支払っていた」として、過払い請求が行われるようになりました。
しかし、過払い金は最後に取引を行った日から10年以上経過すると時効となり、請求ができなくなります。また、2010年6月18日以降に契約した場合は、原則グレーゾーン金利は適用されないことから、そもそも過払い金が発生する可能性は低くなります。
過払い金の確認はしっかりと
利息制限法と出資法という、2つの法律で異なる上限金利が定められていたことから発生した「過払い金」ですが、2010年6月18日完全施行された改正貸金業法により、以降は発生しないものとなっています。
「お金が戻る」と聞くと嬉しくなりますが、一度冷静になってご自身の借入れ履歴を確認し、本当に過払い金が発生するのかを確認した上で、必要であれば専門家の力を借りましょう。
監修日2023年2月13日