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クレジットカード会社や消費者金融業者など、お金を貸す事業者を対象として「貸金業法」という法律が定められています。
この法律では個人が貸金業者からお金を借り過ぎないよう、借入金の上限が決められています。原則として年収の3分の1が上限となり、この制限のことを「総量規制」といいます。例えば年収300万円の方の借入可能額は、総額100万円です。
しかし、一部の貸付については総量規制にかかわらず、年収の3分の1を超えて借りられる場合があります。
今回は、総量規制を超えて借りることができる「除外貸付」「例外貸付」について、ご説明いたします。
「除外貸付」とは?
「除外貸付」とは、法律で総量規制の対象から省くと決められた契約です。
借入額が大きく、年収の3分の1までという制限に合わせることが難しいことが特徴です。一般的に金利が低く、長期に一定額の返済を行う契約や、担保のある契約が対象です。具体的には次のような契約です。
・高額医療費の貸付
・有価証券を担保とする貸付
・不動産を担保とする貸付
・住宅ローン
・自動車ローン
「例外貸付」とは?
「例外貸付」とは、法律で例外的に総量規制を超えた借入を認められている契約です。
総量規制以上の借入をしても返済ができると判断された場合や、緊急性が高い場合であることが条件です。ただし、例外貸付で借りた金額も総量規制の対象に加算されます。総借入学が総量規制の基準を超えた場合、その後は「除外貸付」や「例外貸付」を除いた借り入れが出来なくなりますので注意しましょう。
例外貸付の対象の一例は次のようなものです。
・金利が下がるなど、返済額が減る借り換え
・本人や親族の緊急な医療費支払の貸付
・配偶者の年収と合算した額の3分の1以下の貸付
・個人事業者への貸付
利用者も多重債務を避ける工夫を
消費者金融等の貸金業者からの借入れは、貸金業法に定めらえた総量規制により年収の3分の1以下とするように規制されています。
しかし、総量規制の「除外貸付」「例外貸付」と呼ばれる貸付については、規制を上回る借入ができます。
「除外貸付」「例外貸付」の制度を正しく把握することで、利用できる範囲が広がり資金計画の助けにもなる場合があります。
しかし、返済義務があることを念頭に置いて、計画的な利用を心がけましょう。
監修日2023年2月6日