広告やCMで目にするカードローンの金利ですが、借入金に対して実際に適用される金利は、貸主である貸金業者や借りる側である顧客の属性等によって幅があります。
しかし、借入金の一定金額までに適用できる上限金利は法律で決められています。
今回は、カードローンの金利とその上限について解説します。
カードローンの金利の決まり方
カードローンの金利は、借入金額と審査によって決まります。申込者の信用情報・年収・雇用形態・勤続年数・他社での借入や返済状況などを総合的に判断し、カードローン各社が返済能力を算出します。
算出した返済能力を元に、「返済能力が高い人」は貸出し金利を低く、「返済能力が低い人」は貸出金利を高く設定するのです。
初めて借入する場合、多くは上限金利が適用される
初めて借入をする場合は、返済実績がなく信用情報による返済能力を判断するのが難しいため、ほとんどの場合で上限金利が適用されるようです。
取引を重ねて遅延なく返済をしていくことで、信用力が上がり適用金利が引き下げられる可能性もあります。
カードローンの上限金利
このように貸金業者で決定しているカードローンの適用金利ですが、法律により上限が設定されています。
上限金利を規制する2つの法律と、法律で定められた上限金利は以下となります。
上限を超えた金利が無効となる「利息制限法」
法律で定められた上限金利以上が適用された場合、上限を超えた部分は無効となるのが、利息制限法です。
元本の金額によって、以下のように上限金利が決められています。
・元本の金額が10万円未満:年20%
・元本の金額が10万円以上100万円未満:年18%
・元本の金額が100万円以上:年15%
刑事罰の対象となる上限金利を定めた「出資法」
出資法では、法律で定められた上限金利以上を適用した場合、刑事罰の対象となります。
出資法での上限金利は、元本の金額に関係なく年20%です。(改正前は年29.2%)
グレーゾーン金利
2010年以前は、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利に差があり、その2つの上限金利の間の金利が適用された場合でも、ある一定の要件を満たすと有効となっていました。これが「グレーゾーン金利」です。
しかし、2010年6月18日以降、出資法の上限金利が29.2%から20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は撤廃されました。
貸金業者は15%~20%の上限金利で貸付けを行わなければならず、利息制限法の上限金利を超える金利は超過部分が無効・行政処分の対象です。また、出資法の上限金利(20%)を超える金利は刑事罰の対象となっています。
上限金利以上の金利でお金を借りてしまった場合
貸出し金利が年20%以上の貸金業者は、違法の可能性が高いです。うっかり借りてしまった場合は、以下の相談窓口に早めに相談しましょう。
・日本生活センター消費者ホットライン
・日本司法支援センター法テラスまたは弁護士会
・日本貸金業協会の貸金業相談・紛争解決センター
・警察
申込み先は慎重に選ぼう
カードローンの金利の決まり方や、上限があることを知っているだけで違法な貸金業者を避けることができます。カードローンの申込みをする際は、金利や貸金業者を慎重に選びましょう。
監修日2023年2月6日