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クレジットカード会社や消費者金融業者など、カードローンサービスを提供している貸金業者を対象とした「貸金業法」という法律が設けられています。
その中で個人が貸金業者からお金を借りようとしたとき、借り入れ残高が年収の3分の1を超える場合、新たに借り入れをすることが出来ない制限のことを「総量規制」と言います。例えば年収300万円の利用者は、100万円までしか借りることが出来ないということです。
しかし、一部の貸付については貸金業法の適用を受ける業者からでも、総量規制の適用を受けることなく借りることができるのです。
その貸付のことを、「除外貸付」「例外貸付」といいます。
今回は、総量規制の適用を受けない「除外貸付」「例外貸付」について、ご説明いたします。
総量規制「除外貸付」とは?
総量規制にそぐわない貸付については、総量規制の「除外貸付」となり年収の3分の1の借入を計算する時に含まれない借入となります。
除外貸付の対象には、
・高額医療費の貸付
・有価証券を担保とする貸付
・不動産を担保とする貸付
・住宅ローン
・自動車ローン
などがあります。
総量規制「例外貸付」とは?
一方、総量規制の例外とは、顧客の利益保護に支障を生じることのない貸付のことです。
「例外貸付」での借入れは総量規制の対象にはなりますが、返済能力があれば収入の3分の1を超える借入が認められています。
法令が規定する一定の条件を満たせば、おまとめローンもこの対象になります。
例外貸付けを行うためには審査があり、審査に通れば利用可能となります。
例外対象には、
・顧客にとって一方的に有利となる借り換え
・緊急の必要と認められる医療費の資金の貸付
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付
などがあります。
この「例外貸付」は借入額が借入残高に参入されます。
そのため、借入残高が総量規制の基準を超過した場合、その後は「除外貸付」や「例外貸付」を除いた借り入れが出来なくなりますので注意しましょう。
まとめ
消費者金融等の貸金業者からの借入れは、貸金業法に定めらえた総量規制により年収の3分の1以下とするように規制されています。
しかし、総量規制の「除外貸付」「例外貸付」と呼ばれる貸付については、規制の対象外とされます。
「除外貸付」「例外貸付」の違いを簡潔に説明すると、
・「除外貸付」は総量規制の対象となり、貸付残高に参入されない
・「例外貸付」は総量規制対象ではあるが、返済能力に応じて貸付けられる。借入残高に参入される
となります。
総量規制の「除外貸付」「例外貸付」となる事由を正しく認識することで、利用できる範囲が広がり生活にも役立ちます。しかし、金額の大きさに関わらず返済義務があることを必ず念頭に置いて、計画的な利用と返済を行いましょう。